交通事故の慰謝料のご相談なら【弁護士法人心】

交通事故慰謝料<span> by 弁護士法人心</span>

お役立ち情報

交通事故で3か月通院した場合の慰謝料

1 交通事故の慰謝料

交通事故による慰謝料は,怪我によって病院へ入通院せざるを得なくなったことに対する慰謝料(傷害慰謝料)と,後遺障害が認定された場合の後遺障害が残ってしまったこと自体に対する慰謝料(後遺障害慰謝料)の2つがあります。

ここでは,傷害慰謝料の金額の計算方法につき,ご説明いたします。

2 傷害慰謝料の計算方法

⑴ 自賠責基準

自賠責基準での傷害慰謝料の計算方法は,①実通院日数×2×4200円(鍼灸院の場合,実通院日数×1×4200円)と,②総通院期間×4200円のうち,どちらか低い金額となります。

例えば,総通院期間3か月(90日),実通院日数44日の場合は,①44日×2×4200円=36万9600円,②90日×4200円=37万8000円,となり,①<②となるので,慰謝料額は36万9600円となります。

もっとも,自賠責保険金は,傷害部分につき120万円という上限がありますので,例えばすでに相手方保険会社が支払った治療費だけで120万円を越えているといった場合は,自賠責保険金から慰謝料は出ないということになります。

⑵ 任意保険会社基準

相手方保険会社は,それぞれ独自の基準をもとに慰謝料を計算しており,その基準は公開されていませんが,自賠責の基準とほぼ同じか,若干上回る程度のことがほとんどのようです。

⑶ 裁判基準(弁護士基準)

弁護士にご依頼いただいた場合や,裁判を行った場合の慰謝料は,地域によっても異なることがありますが,「赤い本」(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻)の別表Ⅰもしくは別表Ⅱを基準に,入通院期間をもとにして計算されることが多いです。

原則として別表Ⅰが用いられますが,他覚所見のないむちうち症や,軽度の打撲,挫傷の場合は別表Ⅱが用いられます。

例えば,骨折で総通院期間3か月の場合の慰謝料は,別表Ⅰによれば73万円に,打撲で総通院期間3か月の場合の慰謝料は,別表Ⅱによれば53万円となります。

3 交通事故の慰謝料のご相談は弁護士へ

相手方保険会社から提示された示談金は,弁護士が交渉を行うことで何十万円も上がる可能性もあります

保険会社から示談金を提示されたら,すぐにサインしてしまうのではなく,交通事故に詳しい弁護士へご相談ください。