交通事故の慰謝料のご相談なら【弁護士法人心】

交通事故慰謝料<span> by 弁護士法人心</span>

お役立ち情報

交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料の計算方法 

1 被害者が死亡した場合にも慰謝料は請求できる

交通事故により被害者の方が死亡した場合には,怪我を負った場合と同様に慰謝料を請求することができます。

これを死亡慰謝料といいます。

また,交通事故時から死亡するまでに期間があいている場合には,死亡慰謝料とは別に,死亡に至るまでに怪我の痛みなどで苦しんだ期間に対する慰謝料(傷害慰謝料)も請求することができます。

実際には,死亡してしまった被害者自身は請求できませんから,被害者の相続人が相手方に対して慰謝料を請求することとなります。

2 死亡慰謝料の計算方法

慰謝料は精神的な損害に対する賠償であり,さらに本人が死亡しているとなるとその精神的な損害の大小を客観的に計算するのは容易ではありません。

そのため,死亡慰謝料には機械的な計算方法があるわけではありません。

しかし,一定の相場や目安は存在します。

裁判所の基準では,大別して,①死亡した被害者が一家の支柱(家族の生計を維持する者)である場合,②母親や配偶者の場合,③その他の独身の男女や子供等で区別して計算する傾向があります。

①一家の支柱の場合は2800万円,②母親・配偶者の場合は2500万円,③その他の方の場合は2000万円から2500万円が目安とされています。

この金額を目安に,個別具体的な事情を斟酌して判断されます。

3 慰謝料以外にも請求できるものがある

交通事故で被害者が死亡した場合,慰謝料の他にも,葬儀にかかった費用や,仮に被害者が生きていれば得られたであろう収入(逸失利益)等についても損害賠償を請求できる可能性があります。

4 死亡事故の場合は弁護士に相談

被害者の命はお金に代えることはできませんが,最終的には金銭的な解決に頼らざるを得ないのも事実です。

また,死亡した被害者がご家族の生計を支えていた場合には,残されたご家族のためにも適正な賠償が必要になります。

そのため,不当な金額の慰謝料で示談してしまうことのないよう,まずは弁護士に相談することをお勧めします。