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交通事故慰謝料<span> by 弁護士法人心</span>

お役立ち情報

人身傷害保険に加入している場合の慰謝料

1 人身傷害保険とは

人身傷害保険とは,自動車保険等についている契約内容(特約)のひとつで,自動車事故によって契約者がけがを負った時,治療費や休業損害,慰謝料など,契約者に生じた損害をてん補する保険です。

2 人身傷害保険のメリット

人身傷害保険に加入している場合,契約の内容によって定められた慰謝料を,自分の加入している保険会社から受け取ることができます。

そのため,事故の加害者が保険に加入していなくて資力が不十分な場合や,ひき逃げして加害者が不明な場合などでも一定の保障を確保することができます。

3 自分に過失がある場合でも使える

人身傷害保険の特徴は,自分も過失がある場合にも,保険の契約内容に基づいて保障を受けることができることです。

そのため,自分が被害者の場合はもちろん,過失が大きく加害者と扱われる場合でも,しっかりと保障を受けることができるというメリットがあります。

4 事故の加害者にも慰謝料は請求できる

人身傷害保険を利用して自分の加入する保険会社から慰謝料を受け取った場合でも,事故の加害者から慰謝料を受け取ることは可能です。

多くの場合,人身傷害保険の定める慰謝料の金額は,裁判所が認める慰謝料の金額よりは低く設定されていることが通常です。

この場合,本来請求できるはずの慰謝料と,人身傷害保険から受け取った慰謝料の差額は,いまだ被害者に補填されていないことになるので,その差額は加害者に請求することができるのです。

5 被害者にも過失がある場合に,加害者に慰謝料を請求する際の注意点

加害者に差額の慰謝料を請求する場合,被害者にも過失がある場合は少し注意が必要です。

たとえば,慰謝料の総額が100万円で,被害者にも50%の過失がある場合に,すでに人身傷害保険から50万円を受け取っているとします。

この場合,被害者が受け取れる慰謝料は100万円の50%の50万円であるとすれば,すでに50万円を人身傷害保険から受け取っているから,全額を受け取っているので加害者に請求できる差額はないようにも思えます。

しかし,人身傷害保険は,本来自己責任となるはずの被害者の過失分に充当されるという特殊な扱いを受けることがあり,その結果,上記のケースでも相手に50万円の慰謝料を請求することが可能となる場合があります。

このような取り扱いはかなり特殊で,わかりにくいところもありますので,まずは弁護士に相談して加害者に慰謝料を請求することが可能か確認するのがいいでしょう。