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交通事故慰謝料<span> by 弁護士法人心</span>

お役立ち情報

後遺症の種類と慰謝料の相場

1 後遺症と後遺障害

一般に,交通事故等により怪我を負い,治療をしたが症状が残ってしまったものを広く後遺症といいます。

他方,後遺障害とは,交通事故によって怪我を負い通院治療をしたが,労働能力の低下・喪失を伴い,かつ将来においても回復困難な症状が残り,後遺障害等級に該当するものとして損害保険料率算出機構という認定機関の認定を受けたものをいいます。

すなわち,治療をした後も症状が残っていたとしても(後遺症が残っていたとしても),後遺障害認定機関による認定が受けられなければ後遺障害には当たらない,ということになります。

2 後遺障害の種類

後遺障害には,1級から14級までの等級があり,その等級ごとに該当する場合が列挙されています。

例えば,1級であれば「両眼が失明したもの」「上半身の用を全廃したもの」,7級であれば「外貌に著しい醜状が残すもの」,12級であれば「局部に頑固な神経症状を残すもの」,14級であれば「局部に神経症状を残すもの」などです(なお,ここにあげたものは一例にすぎません)。

3 慰謝料の相場

後遺障害等級ごとに慰謝料の相場が変わってきます。

赤い本と呼ばれる書籍に記載されている裁判所基準では,以下のとおりとなります。

後遺障害1級…2800万円

    2級…2370万円

    3級…1990万円

    4級…1670万円

    5級…1400万円

    6級…1180万円

    7級…1000万円

    8級…830万円

    9級…690万円

    10級…550万円

    11級…420万円

    12級…290万円

    13級…180万円

    14級…110万円

なお,裁判所における後遺障害慰謝料の金額をまとめた書籍としては,青本(慰謝料金額が○○万円~○○万円のように,幅を持った形で記載されている。),緑本(大阪の裁判所特有のもの),黄色本(名古屋の裁判所特有のもの),などと呼ばれる書籍もありますが,上記赤い本がスタンダードなものと思われます。

4 後遺障害の慰謝料のご相談は弁護士法人心まで

交通事故に遭い,後遺障害認定がされたとしても,保険会社は自賠責保険から支払われる金額の範囲内で示談を提案してくることもあります。

弁護士基準と自賠責保険基準とでは,金額に大きな差が生じる可能性がありますので,慰謝料の金額が妥当か知りたいという方は,弁護士法人心までお気軽にご相談ください。