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交通事故慰謝料<span> by 弁護士法人心</span>

お役立ち情報

交通事故で後遺障害が残った場合の慰謝料

1 後遺障害が残った場合には後遺障害慰謝料が支払われる

交通事故に遭い後遺障害が残ってしまった場合は,後遺障害による精神的・肉体的苦痛に対して慰謝料が支払われることになります。

この慰謝料のことを「後遺障害慰謝料」と言います。

2 後遺障害慰謝料の基準

後遺障害慰謝料の金額に関しては,「自賠責基準」,「任意保険会社基準」,「裁判基準」という3種類の基準があります。

「任意保険会社基準」は,任意保険会社ごとに内容が異なりますので,以下では「自賠責基準」と「裁判基準」の後遺障害慰謝料についてご紹介します。

例えば,後遺障害5級では,自賠責基準では,599万円であるのに対し,裁判基準では,1400万円となります。

また,後遺障害14級では,自賠責基準が32万円であるのに対し,裁判基準では,110万円となります。

なお,裁判基準は,あくまでも相場であり,必ずこの金額が支払われるというものではありませんので,目安の一つとしてお考えください。

3 後遺障害慰謝料は交渉で増額することもある

以上のとおり,一般的には,「自賠責基準」による後遺障害慰謝料額よりも,「裁判基準」による後遺障害慰謝料額の方が大きくなりますので,相手方保険会社より「自賠責基準」による提案が届いている場合,弁護士に「裁判基準」での示談交渉を依頼すれば,後遺障害慰謝料の額が増える可能性があります。

もっとも,過失割合の程度などの個別具体的な事情によっては,「裁判基準」による後遺障害慰謝料額より,「自賠責基準」による後遺障害慰謝料の方が高くなる場合もあります。

そのため,後遺障害慰謝料額が交渉によって増えるかどうか知りたいという方は,一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。