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交通事故慰謝料<span> by 弁護士法人心</span>

お役立ち情報

むち打ちの慰謝料

1 むち打ちの慰謝料

交通事故の慰謝料には,傷害慰謝料(入院・通院慰謝料)と後遺障害慰謝料,死亡慰謝料などがありますが,むち打ちの場合には,傷害慰謝料と後遺傷害慰謝料が支払われる可能性があります。

2 傷害慰謝料

むち打ちで治療をした場合,その症状や治療経過を踏まえて,傷害慰謝料(入通院慰謝料)が支払われます。

傷害慰謝料基準は,大きく3つあり,①自動車賠償責任法で定められている自賠責基準,②保険会社が独自で定めている任意保険基準,③裁判基準(弁護士基準)があります。

自賠責基準とは,自動車賠償責任法で定められている自賠責保険での慰謝料の支給基準をいいます。

自賠責基準は,自賠責保険での慰謝料の支払基準ですので,自賠責保険での支払いが前提とされています。

具体的には,自賠責保険は,傷害部分で120万円という上限があるため,後遺障害部分の除き,治療費や慰謝料などがすべて合わせて120万円で収まる場合に適用されます。

任意保険基準は,任意保険会社が各社内部で定めた独自の支給基準ですので,計算方法や基準は公表されていません。

もっとも,一般的には,自賠責基準より多少額が上がる程度で,裁判基準よりは慰謝料の額は低くなることが多いといわれています。

裁判基準(弁護士基準)は,今までの裁判例の傾向を踏まえて計算される基準です。

裁判基準は,過去の裁判例の傾向等を分析して定められたあくまで目安の基準ですが,示談交渉や裁判などで参考にされています。

裁判基準は,一般的に慰謝料は自賠責基準や任意保険基準よりも額が大きくなります。

3 後遺傷害慰謝料

むち打ちについても後遺障害として等級認定がされる場合があります。

むち打ちの場合,認定される可能性がある等級は,12級か14級症状であり,症状の程度等にしたがって認定されます。

後遺障害が認定された場合にも,後遺傷害慰謝料や逸失利益が支払われる可能性があります。

後遺傷害慰謝料についても,弁護士に依頼することで,裁判基準にしたがって適切な慰謝料が支払われる可能性がでてきます。

むち打ちの傷害慰謝料の基準

1 交通事故とむち打ち

むち打ちとは,急な衝撃が加えられることによって首が鞭を打つようにしなることで,痛みやしびれ等の様々な症状が出る疾患をいいます。

病院で出される診断書では,外傷性頚部症候群や頸椎捻挫等のといった傷病名で書かれ,追突事故や出会い頭の衝突事故などの交通事故被害に遭った方の多くがこのむち打ち症を発症します。

2 むち打ちの慰謝料

むち打ちの場合の慰謝料の算定基準としては3つあると言われています。

自賠責保険基準,任意保険基準,裁判所基準の3つです。

⑴ 自賠責保険基準

自賠責保険基準での慰謝料は,「4200円×通院期間」か「4200円×2×通院日数(実際に病院等へ行った日数)」のどちらか安い方で計算されます。

ただし,自賠責保険基準では,治療費や休業損害等,他の損害項目も合わせて上限金額が120万円までと定められていますから,必ずしもこのような計算式から導かれる金額が得られるわけではないことに注意しましょう。

例をあげると,治療費が80万円かかり,上記計算式で慰謝料の金額が50万4000円であったとします。この場合であっても,120万円の上限金額のうち80万円は治療費に使われていますから,慰謝料の金額は残りの40万円しか支払われない,ということになるのです。

⑵ 任意保険基準

任意保険基準とは,各任意保険会社が内部的に定めている基準であり,その計算式等は一般に公表されていません。

ただし,次に述べる裁判所基準よりも低額であることが多いです。

⑶ 裁判所基準

裁判所基準では,自賠責保険基準のように通院1日当たりいくらという計算式はなく,基本的には通院期間で判断されます。例えば通院期間1か月であれば19万円,3か月であれば53万円,6か月であれば89万円などです。

もっとも,通院の日数が少ない場合には,通院日数を3倍した日数を通院期間としてみなされる場合があります。例えば,通院期間90日のうち10日しか病院に行かなかった場合,30日間の通院しかなかったとみなされ,慰謝料も19万円しかもらえない場合もあるのです。