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交通事故慰謝料<span> by 弁護士法人心</span>

お役立ち情報

交通事故の通院日数と慰謝料の関係

1 慰謝料とは

すでにご存じの方もいらっしゃるかと思いますが,「そもそも慰謝料とは何か?」というところからご説明いたします。

慰謝料というのは,精神的な苦痛について,これをお金に換算したものです。

言葉で言ってしまえば案外簡単なように思います。

しかし,精神的な苦痛というのは,人によって受け止め方の程度が違います。

例えば,不倫の事実が発覚した瞬間に冷め切ってしまい,相手に無関心になる方もいるでしょうし,ショックで寝込んでしまい,うつ病等の精神症状まで負ってしまう方もいるかもしれません。

交通事故の場合でも,同じくらいの怪我をしても,「大けがでなくてよかった」とあまり気にされない方,精神的にひどく傷つく方等,いろいろな受け止め方があると思います。

2 慰謝料と基準

上記のように,精神的な苦痛,というものは本来簡単にお金に換算することができるものではありません。

一方,怪我の大きさは変わらないのに,被害者の受け止め方次第で,ある方の慰謝料は10万円,別の方の慰謝料は1000万円ということになれば,あまりに不平等な結果を招くことになるでしょう。

そのため,交通事故における賠償実務では,通院日数や期間を慰謝料算定の際の1つの基準とし,それを目安に慰謝料の額を算定しています。

3 慰謝料算定基準と誤解が多い点

インターネット等で調べると「1日4200円」,「総額120万円」といった基準が出てくることがあると思います。

これは,自賠責保険の基準に関する内容です。

自賠責保険は,最低限度の補償を趣旨としているため,過失割合に関する考え方等を除けば,基本的には低い慰謝料算定基準ということになります。

誤解が多いのが,傷害に関する「自賠責保険の上限額が120万円」である点についてです。

自賠責保険は治療費や通院交通費,休業損害,慰謝料等を含めて総額120万円が上限となっていますので,「慰謝料として最大120万円受け取れる」,というではありません。

また,「1日4200円」という基準も,総額120万円までの中での基準ですので,例えば300日通ったら慰謝料は126万円になる,というわけではありません。

慰謝料について,弁護士が介入した場合には,基本的に裁判所基準(弁護士基準)で慰謝料を算定し,相手方と交渉することになります。

過失割合がある場合には別途この点を考慮する必要がありますが,基本的には自賠責保険の算定基準よりも高額になることが多いです。

4 適切な賠償を受けるために

以上のように,必ずしも通院日数が増えれば慰謝料も増える,と単純に言えるわけではないところがあります。

しかし,相手方の提案よりも弁護士が介入することで慰謝料が増額するケースは少なくありません。

示談する前に,本当に示談してよいのか,一度弁護士にご相談されることをおすすめします。