交通事故の慰謝料のご相談なら【弁護士法人心】

交通事故慰謝料<span> by 弁護士法人心</span>

Q&A

交通事故の慰謝料に関して,どのタイミングで弁護士に依頼すればよいですか?

1 必ず示談前には依頼すべき

交通事故によるお怪我の治療を終えたり,後遺障害申請の認定結果が判明したりすると,通常,加害者側の損保会社から示談案の提示がなされます。

たとえば,「休業損害額 50万円,慰謝料額60万円・・・損害賠償合計額130万円」といったように,損害の費目ごとに算出された用紙が,損保会社からご自宅に送付されます。

しかし,このような示談案は低額であることが多く,注意しなければなりません。

示談書に署名・捺印する前には,示談案の妥当性について,弁護士にご相談されることをおすすめします。

2 交通事故に関して依頼の多いタイミング

交通事故でご依頼が多いのは,まずは,示談金の提示がなされたときです。

金額が明示されているので,ご相談者様が,弁護士介入によりどれくらい増額する見込みがあるのか,すなわち,弁護士に依頼することのメリットをイメージしやすいことが理由と考えられます。

その他に,損保会社から治療費打ち切りの連絡を受けたときに,ご依頼いただくことも多いです。

この場合,打ち切り時期の交渉を行うことで慰謝料の基礎となる通院期間が延長することもあります。

また,打ち切りにより治療終了となった場合でも,その後の後遺障害申請手続をフォローすることにより,適切な等級認定を獲得して,全体的な賠償額を増額させることができることもあります。

3 弁護士法人心では交通事故直後から対応可能

弁護士法人心では,示談金の提示段階や治療費の打ち切りの連絡を受けた段階以外に,交通事故直後からのご依頼についてもお受けしています。

これは,交通事故直後から適切な通院の仕方,医師への症状の伝え方,損保会社への対応の仕方等を知っておかないと,症状があるのに症状が消失した,症状改善しているのに治療効果がないなどと誤解され,通院期間が不当に制限されてしまう可能性があるからです。

その結果,本来獲得できたはずの慰謝料額よりも大きく下回る金額しか獲得できなくなってしまうこともあります。

そのようなことがないよう,弁護士法人心では,交通事故直後からのご相談・ご依頼にも積極的に対応しています。

もちろん,事案によっては,弁護士が介入すべきタイミングが異なりますので,交通事故に遭わせた場合には,まずは,すぐに弁護士法人心までご連絡ください。

交通事故の慰謝料について事故直後から依頼するメリット

1 慰謝料の種類について

交通事故の慰謝料の項目には,大きく分けると3つあります。

①死亡慰謝料,②傷害(入通院)慰謝料,③後遺障害慰謝料です。

2 死亡慰謝料とは

交通事故により,死亡した人の精神的苦痛に対する損害が死亡慰謝料として賠償されます。

死亡慰謝料の金額の裁判基準については属性ごとに,ある程度の幅が決められています。

例えば,一家の支柱の方がお亡くなりになられた場合には,死亡慰謝料の金額はかなり高額になる傾向にあります。

3 傷害(入通院)慰謝料とは

傷害慰謝料についても,多発する事故の迅速な処理,解決の要請や,当事者間の公平の観点から,基準化。・定額化がされております。

傷害慰謝料は,入院期間や通院期間が長くなればなるほど,高額になる傾向にあります。

しかし,その傷害の程度や部位によって,必要かつ相当な範囲での期間しか,事故と治療との間の因果関係を認めてもらえないので注意が必要です。

また,通院頻度も重要になってきます。

怪我の内容や症状内容や治療内容によって判断は分かれるとは思いますが,通院が長期間にわたって続いているにもかかわらず,通院頻度が少ない場合,慰謝料算定の際に通院期間ではなく,通院実日数の3倍あるいは3.5倍の期間を通院期間として見なして慰謝料を算定するという考え方もあります。

4 後遺障害慰謝料について

後遺障害の等級に応じて,基準が定額化されています。

後遺障害の程度が重ければ重いほど,高い金額の慰謝料が賠償される傾向にあるのが一般的です。

5 弁護士に事故直後から依頼するメリット

交通事故の被害に遭われたことのある方は,えてして正しい知識がないことが多いため,保険会社からいわれるがままに行動しがちです。

もしくは,保険会社の担当者によっては,あまり連絡をくれない担当者もいるため,なかには,病院に行ってもいいのかわからず,あまり病院に通っていなかったとか,保険会社から治療費を出さないといわれたから,痛いのを我慢して全く事故直後から病院に行ってないという方もなかにはいらっしゃいます。

慰謝料を適切妥当な金額で賠償してもらうためには,弁護士の介入はほとんど必須です。

また,弁護士が介入したとしても,過去の通院の事実は変えられませんので,事故後に病院に行ってなかったり,通院回数が極端に少ない場合には,弁護士が介入して示談交渉していったとしても,適切な金額の慰謝料を賠償してもらうことができる可能性が高くなくなってしまう場合もあります。

逆に,修理金額が少額であるのに,頻回に病院に行っている方などは,保険会社から疑いの目で見られることも少なくありません。

このように,事故に遭われた被害者の方々が,どのように通院していけば,より適切妥当な金額の慰謝料が賠償されるかは,通院の有無,通院頻度,通院回数,通院期間にかかわってきます。

ご自身のケースの場合,どれくらいの通院頻度がベターであるかは,せひ交通事故に強い弁護士にご相談ください。